鏡野町の給湯器補助金|設置・交換で費用が戻ってくる
鏡野町で給湯器を設置・交換するときに、補助金が活用できるのはご存知ですか?
ここでは鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金の内容や給湯器交換工事を業者に依頼するときのポイントを解説しています。
鏡野町で給湯器の交換をしたいなら、大手ガス会社に依頼するのは避けましょう。
大手ガス会社では値引きが少なく、総額で40万円を超えることも。
その反面、ガス機器の卸売業者であれば大幅な値引きが期待できるので、少しでも安く交換したい!というあなたにもピッタリですよ。
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鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金
事業名 | 鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金 |
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分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
方法 | @補助 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 【補助金の交付の対象となる機器】※未使用であること。リサイクル、リユース品は対象外 ・薪ストーブ等:薪ストーブ、ペレットストーブ(暖房・給湯併用型を含む) ・高効率給湯器:電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器、潜熱回収型石油給湯器、ガスエンジン給湯器、ヒートポンプガス瞬間式併用型給湯器 ・蓄電池等:定置型リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム ・電気自動車等:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 ただし、営利を目的とするもの及び町の他の制度で同種の機器の導入に係る補助金の交付を受けているものは対象となりません。 |
対象費用 | Eその他 導入する機器の本体購入代金のみ。 同種補助対象機器の導入に係る補助金交付は、1住宅につき1回まで。 電気自動車等については、1世帯1台まで。 |
補助率等 | 薪ストーブ等 補助率 1/4 補助限度額 50,000円 高効率給湯器 補助率 1/3 補助限度額 60,000円 蓄電池等 補助率 1/10 補助限度額 100,000円 電気自動車等 補助率 1/20 補助限度額 150,000円 |
対象住宅 | 申請者が居住する又は居住しようとする住宅であること。 区分所有住宅については、専有部分であること。 店舗等の併用住宅については、居住部分であること。 |
発注者 | Cその他の要件 鏡野町内に住民登録を有する者、もしくは工事完了までに鏡野町内に住民登録を有する予定の者。 |
工事施工者 | C要件なし |
URL | 鏡野町≫家庭の省エネ機器導入促進補助金 |
問い合わせ先 | くらし安全課 0868-54-2780 |
【補助の対象なる住宅】(@〜Bに該当するもの) @ 申請者が居住する又は居住しようとする住宅であること。 A 区分所有住宅については、専有部分であること。 B 店舗等の併用住宅については、居住部分であること。 【補助金の交付の対象となる方】(個人であって@〜C全てに該当) @ 町内に居住する又は居住する予定の方 A 申請者が属する世帯の世帯員全員が鏡野町税条例(平成17年鏡野町条例第95号)第3条に規定する町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道使用料、有線テレビ使用料、保育料、放課後児童クラブ保育料及び学校給食費を完納している方 B 申請者と補助対象住宅の所有者が異なる場合は、当該所有者の同意が得られている方 C 町が行う環境対策事業への協力ができる方 【交付の限度】 ・同種補助対象機器の導入に係る補助金交付は、1住宅につき1回までとします。 ・電気自動車等については、1世帯1台までとします。 【補助金の対象となる経費及び補助金の額】 対象経費は、導入する機器の本体購入代金のみします。 ・薪ストーブ等 :補助率 1/4 補助限度額 50,000円 ・高効率給湯器:補助率 1/3 補助限度額 60,000円 ・蓄電池等 :補助率 1/10 補助限度額 100,000円 ・電気自動車等:補助率 1/20 補助限度額 150,000円 ※ただし、国県等より、類似する補助金等の交付を受ける場合は、その額を控除した額を補助対象経費とします。また、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。