立山町の給湯器補助金|設置・交換で費用が戻ってくる

立山町の給湯器補助金|設置・交換で費用が戻ってくる

立山町 給湯器 補助金

立山町で給湯器を設置・交換するときに、補助金が活用できるのはご存知ですか?
ここでは立山町環境保全型住宅設備普及促進事業行政ポイント付与の内容や給湯器交換工事を業者に依頼するときのポイントを解説しています。

立山町で給湯器の交換をしたいなら、大手ガス会社に依頼するのは避けましょう。

大手ガス会社では値引きが少なく、総額で40万円を超えることも。

その反面、ガス機器の卸売業者であれば大幅な値引きが期待できるので、少しでも安く交換したい!というあなたにもピッタリですよ。

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立山町環境保全型住宅設備普及促進事業行政ポイント付与

立山町環境保全型住宅設備普及促進事業行政ポイント付与

立山町環境保全型住宅設備普及促進事業行政ポイント付与の基本情報
事業名 立山町環境保全型住宅設備普及促進事業行政ポイント付与
分類 B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置
方法 @補助
対象工事 B省エネルギー対策工事の実施 C省エネルギー設備の設置
対象費用 C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 ・ペレットストーブ:上限額6万円(新設及び更新) ・薪ストーブ:上限額6万円(新設及び更新) ・CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート):10万円(更新) ・潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ):5万円(更新) ・潜熱回収型石油給湯器(エコフィール):5万円(更新) ・家庭用ガスエンジン給湯器(エコウィル):10万円(更新) ・家庭用燃料電池(エネファーム):10万円(更新) ・ハイブリッド給湯器:8万円(更新)
補助率等 0.2
対象住宅
発注者 Cその他の要件 ・親、子、孫等を基本とする三世代以上の直系親族の各世代が  同居(町内の同一住居に居住)若しくは近居(各世代が直線距離で2kmの範囲内の町内の住居に居住)  している者又は居住する予定である者(第7条に定める補助金交付申請書提出時に立山町内に転入済みで  あること。)  ※「居住」とは、住民票(住民登録)と居住実態の両方を備えていることを指します。 ・三世代同居(若しくは近居)世帯の構成員全員に町税等(保育料、水道料等含む)の滞納がない者 ・既設住宅(自らが居住する一戸建ての住宅(併用住宅を含む))であり、主として住居の用に供する  部分の工事であること ・町内の既設住宅(自らが居住する一戸建ての住宅(併用住宅を含む))であること  (ペレットストーブ工事及び薪ストーブ工事については新築住宅も対象とする) ・事業年度の2月末日までに計画認定申請を提出でき、当該年度末日までに完了予定で、  同日までに補助金交付申請書兼請求書を提出できる工事であること ・立山町環境保全型住宅設備普及促進事業及び立山町三世代同居住宅設備保全化支援事業において  同等機種にかかる補助金の交付を受けていない者 ◎三世代以上の直系親族の各世代が同居若しくは近居していることを前提とし、以下の場合においても  補助対象者とします。 ・各世代が1人の場合・4世代の間の1世代がいない場合  (例:祖父母世代、子世代、孫世代が同居又は近居の場合(親世代が不在)) ・傍系親族と同居の場合(叔父、叔母、甥、姪等との同居)
工事施工者 Bその他の要件 「町内に本店、支店、営業所等事務所を有する法人」又は「町内に住所を有する個人」
URL
問い合わせ先 住民課 環境・地域安全係
076-462-9963
立山町では、地球温暖化防止対策や省エネルギー化促進等の環境保全に配慮した三世代同居又は近居世帯の住宅設備の整備を推進することにより、快適な住環境の向上に資するとともに、町内住宅関連産業の振興を図るため、環境保全に配慮した住宅設備の整備に対し、その費用の一部を助成します。 ポイント付与対象者・住宅 親、子、孫等を基本とする三世代以上の親族の各世代が 同居(町内の同一住居に居住)若しくは近居(各世代が直線距離で2キロメートルの範囲内の町内の住居に居住)している者又は居住する予定である者(第7条に定める補助金交付申請書提出時に立山町内に転入済みであること。) (注意)「居住」とは、住民票(住民登録)と居住実態の両方を備えていることを指します。 三世代同居(若しくは近居)世帯の構成員全員に町税等(保育料、水道料等含む)の滞納がない者 既設住宅(自らが居住する一戸建ての住宅(併用住宅を含む))であり、主として住居の用に供する部分の工事であること 町内の既設住宅(自らが居住する一戸建ての住宅(併用住宅を含む))であること (ペレットストーブ工事及び薪ストーブ工事については新築住宅も対象とする) 事業年度の2月末日までにポイント付与申請を提出でき、当該年度末日までに完了予定で、 同日までに完了届を提出できる工事であること 過去にこの事業において整備した設備を交換する工事でないこと 町内に自らが居住する一戸建ての住宅(併用住宅を含む。ただし、高効率給湯器への交換については三世代近居世帯の場合、親世帯の住宅に限る。)に対して行う工事であり、 主として住居の用に供する部分の工事であること

立山町省エネ型住宅設備等切替推進事業行政ポイント付与

立山町省エネ型住宅設備等切替推進事業行政ポイント付与

立山町省エネ型住宅設備等切替推進事業行政ポイント付与の基本情報
事業名 立山町省エネ型住宅設備等切替推進事業行政ポイント付与
分類 B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置
方法 @補助
対象工事 C省エネルギー設備の設置
対象費用 @特定の工事の工事費用に応じて決定 ・CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート):15万円(更新) ・潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ):15万円(更新) ・潜熱回収型石油給湯器(エコフィール):15万円(更新) ・家庭用ガスエンジン給湯器(エコウィル):15万円(更新) ・家庭用燃料電池(エネファーム):15万円(更新) ・ハイブリッド給湯器:15万円(更新) ・寒冷地仕様の冷暖房機器(エアコン):8万円(新設・更新)
補助率等 2/3、1/3(エアコンのみ)
対象住宅
発注者 @高齢者 町内在住の75歳以上の高齢者のみの世帯であり、町内に現に居住(住民登録)している者又は居住する予定である者
工事施工者 Bその他の要件 「町内に本店、支店、営業所等の事務所を有する法人」又は「町内に住所を有する個人」
URL
問い合わせ先 立山町 商工観光課 商工労働係
076-462-9970
申請時期 施工業者との契約締結前 受付期間 申請書は、随時受付いたします。ただし、予算に限りがありますので、事前にご相談ください。 提出書類 立山町省エネ型住宅設備等切替推進事業行政ポイント付与申請書 住宅位置図 平面図(工事箇所がわかるもの) 工事見積書の写し(対象工事と補助対象外がわかるもので、施工業者の記名押印があるもの) 導入設備のカタログ(仕様、環境性能などが確認できるもの) 対象工事箇所の施行前写真 その他町長が必要と認める書類