東村山市の給湯器補助金|設置・交換で費用が戻ってくる
東村山市で給湯器を設置・交換するときに、補助金が活用できるのはご存知ですか?
ここでは住宅用省エネルギー機器設置費の補助の内容や給湯器交換工事を業者に依頼するときのポイントを解説しています。
東村山市で給湯器の交換をしたいなら、大手ガス会社に依頼するのは避けましょう。
大手ガス会社では値引きが少なく、総額で40万円を超えることも。
その反面、ガス機器の卸売業者であれば大幅な値引きが期待できるので、少しでも安く交換したい!というあなたにもピッタリですよ。
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住宅用省エネルギー機器設置費の補助
事業名 | 住宅用省エネルギー機器設置費の補助 |
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分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 @CO2冷媒ヒート ポンプ給湯器A潜熱回収型給湯器Bガス発電給湯器C家庭用燃料電池 |
方法 | @補助 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 機器ごとに性能等の要件あり |
補助率等 | 【上限額】@CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、Bガス発電給湯器=2万5千円A潜熱回収型給湯器=1万5千円C家庭用燃料電池=5万円 |
対象住宅 | 東村山市内の住宅(集合住宅含む)に限定 |
発注者 | Cその他の要件 自己の居住する家屋に左記の省エネルギー機器を新たに設置した方 |
工事施工者 | C要件なし |
URL | 令和3年度住宅用省エネルギー機器設置費補助金/東村山市 |
問い合わせ先 | 環境安全部環境・住宅課 042-393-5111兼熕2422・2423 |
補助対象者 市内に住所を有し、市内に存する自己が居住する家屋に令和2年10月1日(木曜)から令和3年9月30日(水曜)までに補助対象機器のいずれかを新たに設置した方。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外とする。 自己の所有しない居住家屋に機器を設置する場合で、当該機器の設置について当該居住家屋の所有者の同意が得られない場合。 共有する居住家屋に機器を設置する場合で、当該機器の設置について他の共有者全員の同意が得られない場合。 区分所有する居住家屋の共用部分に機器を設置する場合で、当該機器を設置することにつき共有者全員の同意が得られない場合(管理組合等に設置の承認を受けた場合を除く)。 過去に当該居住家屋以外の家屋に設置されたことのある機器を設置した場合(中古品の設置は補助対象外とする)。 令和3年度に「東村山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金」の申請をした場合。 前年度の市・都民税を滞納している場合。