台東区の給湯器補助金|設置・交換で費用が戻ってくる

台東区の給湯器補助金|設置・交換で費用が戻ってくる

台東区 給湯器 補助金

台東区で給湯器を設置・交換するときに、補助金が活用できるのはご存知ですか?
ここでは高齢者住宅改修給付事業の内容や給湯器交換工事を業者に依頼するときのポイントを解説しています。

台東区で給湯器の交換をしたいなら、大手ガス会社に依頼するのは避けましょう。

大手ガス会社では値引きが少なく、総額で40万円を超えることも。

その反面、ガス機器の卸売業者であれば大幅な値引きが期待できるので、少しでも安く交換したい!というあなたにもピッタリですよ。

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工事のあとのアフターケアが不安……という人も安心ですよ。

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高齢者住宅改修給付事業

高齢者住宅改修給付事業

高齢者住宅改修給付事業の基本情報
事業名 高齢者住宅改修給付事業
分類 Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化
方法 @補助
対象工事 Aバリアフリー改修工事の実施 (1)予防給付  @手すりの取り付け  A段差の解消  B滑り防止のための床材の変更  C扉の交換  D便器の洋式化  E必要な付帯工事 (2)住宅改修設備給付  @浴槽給湯設備の交換・新設  A流し台・洗面台の交換・新設  B洋式便器への交換・新設  C階段昇降機の新設  D1階床の新設
対象費用 @特定の工事の工事費用に応じて決定 (1)介護保険の住宅改修制度に準ずる (2)設備交換又は新設に伴い発生する工事費用
補助率等 給付対象額の9割までを給付(生活保護世帯は10割を給付)。※対象工事ごとに上限額あり。
対象住宅
発注者 @高齢者 (1)予防給付 介護保険で非該当と判定された日常生活の動作に困難がある在宅高齢者 (2)設備給付 日常生活の動作に困難がある在宅高齢者  設備給付新設は利用者が要介護2以上であること  1階床新設は、今まで2階に居住していた人が、それまで床部分がなかった1階に新たに居住スペースを設ける場合  階段昇降機は、建築確認の「確認済証」が要件
工事施工者 Bその他の要件 区と当該年度の工事委託契約を済ませた業者(契約は随時受付け)
URL 高齢者の住宅台東区ホームページ
問い合わせ先 福祉部高齢福祉課
5246-1222
65歳以上の高齢者で、介護認定を受けた方が日常生活の動作に困難があり、これを改善するための住宅設備を改修するとき、又は、65歳以上の要介護2以上に認定されている高齢者が、住宅に新たに住宅設備を設けるときに、その費用の一部を助成します。 工事後に申請しても助成できません。工事前に介護認定の結果が必要となりますので、必ず事前にご相談下さい。