長瀞町で給湯器を設置・交換するときに、補助金が活用できるのはご存知ですか?
ここでは長瀞町住宅用高効率給湯器設置費補助の内容や給湯器交換工事を業者に依頼するときのポイントを解説しています。
長瀞町で給湯器の交換をしたいなら、大手ガス会社に依頼するのは避けましょう。
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長瀞町住宅用高効率給湯器設置費補助
長瀞町住宅用高効率給湯器設置費補助の基本情報
事業名 |
長瀞町住宅用高効率給湯器設置費補助 |
分類 |
B省エネルギー化
(2)省エネ設備の設置 |
方法 |
@補助 |
対象工事 |
C省エネルギー設備の設置 |
対象費用 |
B(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 |
補助額一律2万円 |
対象住宅 |
既存住宅(併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る) |
発注者 |
Cその他の要件
・町内に住所を有する方
・給湯器を設置した建築物に建築基準法等の法令違反がない方
・補助金申請時に町税の滞納がない方 |
工事施工者 |
C要件なし |
URL |
住宅用高効率給湯器の設置費補助制度|長瀞町役場 |
問い合わせ先 |
町民課 0494-69-1102 |
(目的) 第1条 この要綱は、住宅用高効率給湯器を設置する者に、その設置に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付することにより、家庭におけるエネルギー消費の抑制及び町民の省エネルギー対策の普及促進に寄与することを目的とする。 2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 (定義) 第2条 この要綱において、高効率給湯器(以下「給湯器」という。)とは、経済産業省の住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金(高効率給湯器導入支援事業)交付要綱(平成14年4月24日財資第8号)、高効率給湯器導入促進事業費補助金交付要綱(平成18年3月27日財資第20号)及び民生用燃料電池導入支援補助金交付要綱(平成21年4月1日財資第9号)に基づき補助事業を行う民間団体等が定めたCO2冷媒ヒートポンプ給湯器、ガスエンジン給湯器、潜熱回収型給湯器及び家庭用燃料電池コージェネレーションシステムをいう。 (補助対象者等) 第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、町内に住所を有する者で、次に掲げる要件を備えていなければならない。 (1) 自らが居住する町内の既存住宅(店舗等との併用住宅を含む。ただし、延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供するものに限る。)に未使用の給湯器を設置した者であること。 (2) 給湯器の保証書に記載されている購入年月日が、補助を受けようとする日の属する会計年度であること。 (3) 補助金の補助対象者が給湯器を設置する建築物の敷地及び建築物等に建築基準法(昭和25年法律第201号)等の法令違反がないこと。 (4) 補助金の申請時において、町税の滞納がないこと。 2 補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。 (補助対象経費及び額) 第4条 補助金の対象となる経費は、給湯器の購入及び設置に要した費用とし、その設置年度に限り、予算の範囲内において補助金を交付する。 2 補助金の額は、給湯器1台につき、2万円とする。 (交付申請及び実績報告) 第5条 補助金の交付を受けようとする者は、長瀞町高効率給湯器設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 (1) 給湯器の設置に要した経費の領収書及びその内訳書の写し (2) 給湯器の保証書の写し(購入年月日、購入者住所・氏名、販売店住所・店名、給湯器の型式及び製造番号が記載されているもの) (3) 給湯器の設置状況を示す写真(給湯器の全景及び製造番号を写したもの) (4) 住宅が申請者の所有でない場合は、当該住宅の所有者の承諾書 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 2 前項の申請書の提出期限は、給湯器購入後60日以内又は3月20日のいずれか早い日までとする。 (交付決定の通知及び額の確定等) 第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、要件に適合していると認めたときは、補助金の交付を決定するとともに補助金額を確定し、長瀞町高効率給湯器設置費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。 (補助金の請求及び交付) 第7条 前条の通知書を受けた者は、長瀞町住宅用高効率給湯器設置費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。 2 町長は、前項の請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。 (補助金の交付の取消し及び返還) 第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 (1) この要綱に違反したとき。 (2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は給湯器の設置に関し不正の行為があったとき。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 この告示は、平成23年4月1日から施行する。 附 則(平成25年告示第32号) この告示は、平成25年4月1日から施行する。